Plarium - 仲裁合意

本仲裁合意を注意深くお読みください。本仲裁合意は、お客様の権利に影響を及ぼします。お客様が米国アメリカ合衆国にお住まいの場合、本仲裁合意には、集団訴訟の放棄および陪審裁判の放棄が含まれます。

本仲裁合意の適用性 本規約またはPlariumが提供する製品もしくはサービスの利用に関連した、非公式にまたは少額裁判所では解決できない、すべての請求および紛争(以下に定める、差止救済などのエクイティ上の救済の請求は除く)は、本仲裁合意の条件に基づき、拘束力のある仲裁により、個別を前提に解決されるものとします。本仲裁合意は、お客様およびPlarium、ならびにあらゆる子会社、関連会社、代理人、従業員、利害関係のある前任者、後任者および譲受人のほか、本規約に基づき提供されるサービスやグッズのあらゆるユーザーまたは受益者(いずれも承認を受けているか否かは問わない)に適用されます。

通知義務と非公式の紛争解決。 一方の当事者が仲裁を追求する場合には、まず、当該の請求または紛争の性質および根拠、ならびに要求する救済措置について説明した、紛争の通知(以下「通知」)を、あらかじめ書面にて、他方当事者へ送達する必要があります。Plariumへの通知は、legal.il@plarium.comのメールアドレスへ送達してください。

通知の受領後、お客様とPlariumは、当該の請求または紛争の非公式な解決を試みることができます。お客様とPlariumが、通知の受領後30日以内に当該の請求または紛争を解決できなかった場合、一方の当事者から、仲裁手続きを開始することができます。いずれかの当事者から和解金の提示があった場合、仲裁人が、それぞれが受領できる裁定額(もしあれば)を決定するまでは、その和解金の額を仲裁人に公開することはできず、他方当事者は、こうした仲裁人による裁定額を受領できる権限を有しています。ません。

仲裁規則。 仲裁は、 本条項の定めに従って仲裁を提供する、確立された裁判外紛争解決機関(以下「ADR機関」)である、Israeli Institute of Commercial Arbitration(イスラエル商事仲裁協会、以下「 IICA」)を通じて開始されます。IICAによる仲裁が利用できない場合、両当事者は、代替のADR機関を選択することに同意します。本仲裁のあらゆる側面(例えば仲裁開始や仲裁要求の方法など)には、ADR機関の規則が適用されます(ただし、当該規則と本規約との間で矛盾が生じる場合は、この限りではありません)。仲裁に適用されるIICAの規則は、http://www.borerut.com/のURLから、オンラインで閲覧できます。仲裁は、単独かつ中立な仲裁人によって執り行われます。仲裁地は、イスラエル国テルアビブ・ヤッファとします。仲裁人によって下される裁定はすべて、管轄権を有するいずれの裁判所にも判決として登録することができます。

当事者不在による仲裁の補足的規則。 当事者不在による仲裁が選択された場合、かかる仲裁は、電話で、オンラインで、または書面提出にのみ基づいて(あるいはそれらの組み合わせによって)執り行われ、その具体的な方法は、仲裁を開始した側の当事者により選択されます。こうした仲裁では、両当事者が別途合意しない限り、両当事者または証人による直接の出頭が要求されることはありません。

時効。 お客様またはPlariumが仲裁を追求する場合、かかる仲裁は、時効期限内(すなわち、申し立てを行うための法定期限内)および当該の申し立てに関するIIAC規則に基づき課せられる期限内に開始され、要求される必要があります。

仲裁人の権限。 仲裁が開始された場合、仲裁人は、お客様およびPlariumの権利および責任につき、該当する場合には判断を行います。また、これらの紛争が、その他の問題と併せて、または他件の紛争もしくは当事者と合同で処理されることはありません。仲裁人は、あらゆる請求の一部または全部につき、その終局的判断を求める申し立てを許可する権限を有しています。仲裁人は、適用ある法令、IICA規則、および本規約に基づき個人に認められる、金銭的賠償を裁定し、非金銭的なあらゆる治癒賠償または救済を許可できる権限を有しています。仲裁人は、書面による裁定、ならびにその裁定の根拠となる、重要な発見および結論(裁定額の計算も含む)を記した裁決書を発行するものとします。仲裁人は、裁判所の裁判官と同等の、個別に救済を裁定するための権限を有しています。仲裁人による裁定は、最終的なものであり、お客様とPlariumを拘束します。

守秘義務。仲裁手続きのあらゆる側面(例えば仲裁人の裁定およびその遵守など)は、極秘に扱われるものとします。両当事者は、法により別途要求されない限り、その秘密性を保持することに同意します。本条項は、本仲裁合意を行使するため、仲裁裁定を強制するため、または差止救済などのエクイティ上の救済を追求するために必要な情報を、当事者が裁判所に提出することを阻害するものではありません。

可分性。 本仲裁合意の一部が法的に無効である、または管轄権を有する裁判所により執行不能であるとみなされた場合、当該部分のみが効力を失い、執行不能となり、それ以外の部分から切り離されるものとし、本仲裁合意の残りの部分については、完全に有効かつ拘束力を持ち続けるものとします。

権利の放棄。 請求を起こされた側の当事者は、本仲裁合意に定める権利および制限のすべてまたは一部を放棄することができます。そうした放棄により、本仲裁合意の残りの部分が放棄されることも、それらに影響が及ぶこともありません。

仲裁合意の存続。本仲裁合意は、お客様とPlariumとの関係のが終了後も存続します。

少額裁判所。 前述にかかわらず、お客様とPlariumのいずれも、少額裁判所に個人訴訟を提起することができます。

緊急的なエクイティ上の救済。 前述にかかわらず、いずれの当事者も、裁決を待つ間、現状を維持するために、州または連邦の裁判所にて、緊急的なエクイティ上の救済を追求することができます。こうした暫定的措置の要求は、本仲裁合意に基づく権利または義務の放棄とはみなされません。

陪審裁判の放棄。 両当事者は、訴訟を起こし、裁判官または陪審員の前で審理を受けるための憲法上および法令上の権利を放棄するものとし、その代わりに、あらゆる請求および紛争が本仲裁合意に基づく仲裁により解決されることを選択します。仲裁手続きは、一般的に、法廷で適用される規則に比べて制限が少なく多く、より効果的で、費用もかからず、かつ、裁判所からは極めて限定的な検証しか受けません。お客様とPlariumとの間で、いずれかの州または連邦の裁判所にて、仲裁裁定その他を無効化または強制するための訴訟が提起された場合、お客様とPlariumは、陪審裁判を受ける権利をすべて放棄するものとし、その代わりに、裁判官による紛争解決を求めることを選択します。

集団訴訟や合同訴訟の放棄。本仲裁合意の対象となるあらゆる請求および紛争は、集団ではなく、個別を前提に仲裁または提訴されるものとし、複数の顧客またはユーザーの請求をまとめて、またはその他の顧客もしくはユーザーと一緒に、仲裁または提訴を行うことできません。